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医療費控除をさかのぼって申告してみた。会社員でもできるやり方と還付額は?

2022年12月31日

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医療費控除 さかのぼって申告のタイトル

悩み
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子供の歯科矯正代が医療費控除の対象になるって最近知ったんだけど、さかのぼって申告できるのかな?

きちんと領収書があって5年前までのものなら可能です。

hibiki
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子供の歯科矯正って保険診療が出来ないし、何十万円もかかって高いですよね。

医療費控除の制度を利用すれば税金を安くすることができます。

今回3年前の子供の歯科矯正代を還付申告することができましたので、実際にどういうふうに行い、いくら戻ってきたのかまとめました。

本記事の内容

  • 医療費控除とは?
  • 医療費控除のやり方
  • 還付申告で実際したこと
  • 戻ってきた金額

医療費控除とは?

医療費控除の制度について

いろいろ細かい注意点を除きざっくり言うと

《医療費が年間10万円を超えた場合、確定申告で申請すると納めた税金が一部戻ってくる。》

です。

扶養家族がいる場合は家族の分も含めて支払った医療費が対象となります。

医療費控除の申請によって、戻ってくるのは「所得税」と「住民税」の一部です。

では実際にいくら戻ってくるのでしょうか?

こちらが医療費控除の計算式です。

**所得税率は以下の表から算定します。

※出典: 国税庁ホームページより(令和6年現在)

医療費控除の対象は?

対象となる医療費は次のようになっています。

医療費控除の対象

  • 病院に支払った診療費・治療費
  • 治療に必要な医薬品の購入費
  • 入院中の食事代・差額ベッド代
  • 妊娠中の定期検診・分娩費
  • 人工授精や体外受精の費用
  • 義手・松葉杖・車椅子などの購入費
  • 通院・入院のための交通費

今回のテーマである子供の歯科矯正については審美目的ではなく成長を阻害する可能性がある不正咬合の改善ですので、基本的に医療費控除の対象となります。

医療費控除対象の具体的な例は下記サイトに詳しく書いてありますので参照ください。

医療費控除とは?確定申告に必要な書類の書き方や計算方法について分かりやすく解説

 

医療費控除のやり方

通常の医療費控除のやり方

通常は確定申告時にその年分の医療費控除を記載して申告します。

①『医療費控除の明細書』を作成する。

 『医療費控除の明細書』をまず作成します。

 国税庁のホームページからダウンロードできます。

  出典:国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」

 1.加入している健康保険組合から送られてくる『医療費通知書』の金額を転記します。

 2.さらに健康保険に含まれていない通院費や歯科矯正代等を上記1.以外の明細に記載

   領収書ごとではなく、「医療を受けた人」「病院等」ごとにまとめて記入します。

 

 3.上記で算出した合計額を元に控除額を計算します。 

②医療費控除額を確定申告書に転記する。

 

③『医療費控除の明細書』を添付して確定申告書を提出する。

ポイント

  • e-Tax送信であれば、『医療費通知書』の提出は省略可能。
  • 『医療費通知書』通知書に記載以外の領収書は5年間保存が必要。

さかのぼって還付申告するやり方

さかのぼって還付申告する場合はその年分の確定申告を行っているかどうかでやり方が異なります。

1.還付申告したい年分に確定申告していない場合。

  単純にその年分の確定申告書を作成して提出するだけになります。

  確定申告書作成時に通常のやり方で医療費控除の明細書を添付して提出すればいいです。

 

2.還付申告したい年分に確定申告した場合。

  更生の請求という手続きが必要になり、『更生の請求書』を作成して提出することになります。

  確定申告書等作成コーナーから更生の請求書を作成してe-Taxで提出することができます。

確定申告書等作成コーナー画面
出典:確定申告書等作成コーナー

  入力方法は「ご利用ガイド」の入力例にPDFファイルで解説されていますので、参照ください。

  基本的な流れとしては、提出した年分の確定申告書を元に再び確定申告書を作成し直していくような感じになります。

還付申告で実際したこと

①税務署に電話

e-Taxで自分で作成することもできますが、初めてのことでしたので税務署に電話をして聞いてみることにしました。

すると最初に何年分の申告か?その年は確定申告をしているか聞かれました。

その年は確定申告していたので伝えると更生の請求になること、必要書類、事前に税務相談の予約をすることなどを教えてもらえました。

②用意する書類、予約日時

用意する書類

電話で言われた必要な書類は以下の通りです。

必要書類

  • 医療費控除の明細書
  • 医療費の領収書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード)
  • 更生請求する年分の源泉徴収票および確定申告書のコピー
  • 還付金を受け取る際の銀行口座(通帳など)

医療費控除の明細書は国税局のホームページからダウンロードして記載しておきます。

医療費の領収書は原本を提出しましたので、コピーをとっておいた方がいいです。

税務相談の予約

確定申告の時期ではありませんでしたが、税務相談の予約は約2週間後ぐらいまで空きが無く、平日のみということもあり年休をもらってから再度連絡して予約を取りました。

③税務署へ行く

必要書類をそろえていざ税務署へgo!

税務署の窓口がいろいろと分かれており、職員に聞きつつ税務相談窓口にたどり着きました。

④担当の方にパソコンで入力してもらう。

その後は担当の方が必要書類を確認し、すべてパソコンに入力してもらい更生の請求書を作ってもらいました。

無事還付される税金を確認することができ、ホッとしました。

税務署で審査されて約3か月後に還付金が振り込まれるということでした。

⑤更生の請求書を提出しコピーをもらう。

最後に更生の請求書を提出する窓口に持っていき、税務署の印鑑を押してもらい、更生の請求書のコピーをもらって終了となりました。

⑥還付申告後の流れ

約1カ月ほどで簡易書留で更生通知書という税務署で審査された結果の通知が来ました。

約3か月後に無事税務署から銀行口座に還付金が振り込まれておりました。

 

住民税は約2か月後に税賦課額決定等通知書という書類が送られてきて還付金受け取り口座を返送すると

その後約2か月後に銀行口座に還付されました。

いくら戻ってきたのか?

先ほどの計算式に当てはめて計算していきます。

この年の子供の歯科矯正代は35万円でしたので、

35万ー10万=25万円(医療費控除額)

還付される所得税は所得税率33%でしたので、

25万x33%=8.25万円(所得税)

住民税は

25万x10%=2.5万円(住民税)

合わせて10.75万円の還付を受けられました。

まとめ

医療費控除のやり方をお伝えしました。

医療費控除をさかのぼって申告したい場合にどうやって申告していったらいいのかわからない方もいると思います。

実際にやってみると必要書類さえ用意できればあとは税務署の方にお願いしてやってもらうだけでした。

税務署の方も確定申告書等作成コーナーへの入力と同じような作業をしていたので、次回からは自分でもe-Taxで出来そうな気がしました。

実際にどういう手順で行うのか、その後の流れも知りたいという方の参考になれば幸いです。

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